食品中の残留農薬や汚染物質
食品検査は、消費者を残留農薬や微生物汚染の被害から守り、品質を確保するために重要な基本作業です。農薬は農業で広く利用されており、その毒性も高いことから、農薬残留物がないか確認がどうしても必要です。EUではすでに厳格な規制が設けられているものの、消費者は食品の安全性に対して高い意識を持っています。
農薬とは?
農薬としては、病害虫、雑草、カビを駆除するための薬剤、具体的には(1)殺虫剤、(2)除草剤、(3)殺菌剤が挙げられます。
世界保健機関(WHO)の統計によると、農薬中毒の被害者は毎年10万人にのぼります。
その死亡率は0.4%~1.9%の範囲で推移しています。
アメリカ化学会の統計によると、2009年時点では、5000万種以上の化合物が農薬として確認されています。
同学会は、毎年およそ250万種ずつその数は増えていると報告しています。
汚染物質
1993年2月8日付けの欧州理事会規則(EEC)第315/93号では、汚染物質は、食品の生産(作物や家畜の管理、獣医ケアも含む)、製造、加工、処理、包装、梱包、輸送、保存、または環境汚染により意図せず食品に紛れ込んだまま食品中に存在するあらゆる物質と定義されています。消費者の健康維持を脅かす量の汚染物質を含む食品は、市場への流通が認められません。
各汚染物質の許容量は、EU共通リストで定められています。そして、次の要件が設けられている場合もあります:
- 同一物質に対する食品別の規制
- 分析的考察に依拠する検出限界の設定
- 適用すべき試料採取法と分析法の説明
モニタリングと報告義務
EU加盟国は、2006年12月19日付けの欧州委員会規則(EC)第1881/2006号により、葉物野菜など硝酸塩化合物を多く含むと考えられる野菜について、硝酸濃度を監視し、毎年6月30日までに欧州委員会に報告することになっています。
このほか加盟国には、オクラトキシンA、デオキシニバレノール、ゼアラレノン、フモニシンB1およびB2、T-2およびHT-2トキシンによる汚染を防ぐべく、汚染の発生状況と対策の進捗について毎年調査のうえ報告する義務が課せられています。
食品と飼料に残留する農薬
欧州議会と欧州委員会は、2005年2月23日付け規則(EC)第396/2005号で最大残留基準値(MRL値)を定めています。
MRL値は、法的に食品と飼料に残留する農薬の限度量であり、適正な農作業と消費者に危険をもたらす最小濃度を考慮して設定されます。
定量限界(LOQ値)も残留物の特定において重要な意味を持ちます。
LOQ値は、検証済みの手法による定期検査で、検査対象である残留物の定量的な検出と特定を可能とする最小濃度です。一日摂取許容量にも注意しなければなりません。これは、生涯を通じて消費者が毎日、食品とともに摂取する物質が健康を脅かさないと考えられる体重あたりの許容量です。
残留農薬検査機関
ポーランドにおける残留農薬検査は、トルンにある中央検査機関、ポズナン国立研究所のもとで植物保護を担当する各研究室、スキエルニェヴィツェ園芸研究所が実施しています。対象物質ごとにMRL値を基準として分析結果が評価されています。
MRL値設定の申請手続き
EU加盟国内で、保健について正当な利害関係があると認められる市民団体、事業関係者(製造業者、農家、輸入業者、農薬生産業者)、その他の関係者は、農薬に対するMRL値の設定を担当当局に申請することができます。申請を受けて、担当当局は消費者に対する農薬の危険性と次の事項について、意見を提示します:
- 農薬と食品・飼料の各組合せに対して想定されるLOQ値
- MRL値変更に伴う、一日摂取許容量超過についてのリスク評価
- 申請対象となる食品・飼料に含まれる残留物が食事で摂取される量の割合
- 申請書で提案されている定期検査の目的に照らし合わせた分析手法の妥当性
加盟国ごとの残留農薬検査プログラム
EU加盟国はそれぞれ、消費者がどれほど残留農薬にさらされているか、関連法令が遵守されているかを、次の事項を定めたうえでリスク評価をもとに検査する、多年次プログラムを設けるよう義務付けられています:
- サンプリング対象となる食品・飼料
- 試料採取量と分析手法
- 検査対象となる農薬
食品汚染についての公的検査
EU加盟国はそれぞれ、2022年3月23日付け欧州委員会委任規則(EU)第931/2022号により、多年次国家計画にもとづき、担当当局に食品汚染についての公的検査を実施させることが義務付けられています。検査対象となる汚染物質の組み合わせを選定する際には、次の事項を念頭に置くこととされています:
- 適用できる検査手法と分析基準
- 消費データ
- 当該加盟国で採取された試料について検査結果が不一致となる頻度
食品事業者ごとの検査を実施する加盟国当局は、検査対象となる食品を次の事項も考慮に入れて選定するものとされています:
- 過去の違反例
- 食品事業者の経営規模によらない試料の統一
- 食品流通に影響を及ぼす状況(消費動向、自然災害、経済問題)
ストックホルム条約
ストックホルム条約は、残留性有機汚染物質(POPs)から人の健康を守ることを目的としています。締約国には、POPsの生産と利用についての問題を国境をまたいで解決するよう努力すること、意図せぬPOPsの生産と使用を防ぐこと、意思決定者や国民に対する情報提供、啓発活動、社会教育を促進すること、他のすべての締約国に報告書を提出すること、そしてPOPsの備蓄と廃棄物を削減または一掃することが求められています。
クロルピリホス
クロルピリホスは、2021年4月7日付け欧州理事会決定(EU)第592/2021号により、残留性有機汚染物質として区分されています。EU域内では徐々に利用が廃止されていますが、域外では農薬として流通しています。現在のEU共通および加盟国別の対応措置では人の健康を十分に守りきれていなかったため、クロルピリホスが入り込まないよう、意図せぬ生産を防ぐための対策が導入されました。
パーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物(PFAS)
パーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物(PFAS)は、これまで食品と接触する包装素材の原料として利用されてきました。このため、食品はこれらの物質によって汚染される危険性があります。欧州食品安全機関の統計によれば、域内では週間許容摂取量を超えるPFASが消費されていることが判明しています。欧州委員会は、各加盟国に対し、食品事業者と協力して、食品に含まれるPFASの量を2022年から2025年にかけて毎年検査することを勧告しています(2022年8月24日付け欧州委員会勧告(EU)第1431/2022号)。PFAS残留量は、一般の食生活を考慮に入れて、果物、野菜、海藻、離乳食、動物性食品、ワイン、ビールなどさまざまな食品で確認される必要があります。飼料におけるPFAS残留量を特定する分析能力を持つ加盟国は、その汚染度についても把握するように推奨されています。
麦角菌
麦角菌の胞子は穀物や草に寄生し、リセリグ酸を骨格とする有害な各種アルカロイドを生成します。いずれも、すべての動物に対して強い毒性を示します。全粒穀物配合飼料中の麦角菌胞子の上限量は、2021年3月15日付け欧州委員会勧告で1000 mg/kgと推奨されています。同委員会は、各加盟国に対し、飼料および食品事業者と積極的に連携して、人または動物向けの穀物と穀物製品に麦角菌アルカロイドが含まれていないか把握することを勧告しています。加盟国はそれぞれ、可能な限り試料中の胞子残留量を把握することが推奨されています。この措置により、胞子残留量と各種アルカロイド残留量の関係について理解が深まることも期待されています。
グリコアルカロイド
グリコアルカロイドは、ジャガイモ、トマト、ナスなどで自然発生する化合物の総称です。このうち、ジャガイモによく含まれるソラニンは、人体で急性の消化器症状を引き起こします。フード・チェーンにおける汚染物質に関するパネル(CONTAMパネル)は、一日に体重1 kgあたりジャガイモに含まれるグリコアルカロイド1 mg以上を摂取すると人体に悪影響がみられるとしています。欧州委員会は2022年4月6日の勧告で、加盟国ごとにジャガイモとそれを原料とする製品についてグリコアルカロイドの含有量を把握するように推奨しています。
また、各加盟国は食品事業者と協力して、毎年6月30日までに過去一年のデータを欧州食品安全機関に提出すること、そして望ましくはジャガイモの種類や大きさも考慮に入れたデータを盛り込むことが推奨されています。
アフラトキシン
アフラトキシンは、アスペルギルス属が産生するカビ毒です。穀物、香辛料、ドライフルーツなどに含まれることがあります。欧州委員会は、2010年2月26日付け規則(EU)第165/2010号で、トウモロコシを除く穀物と穀物製品に対して、アフラトキシンB1とアフラトキシン全体の最大許容量をそれぞれ2 μg/kgと4 μg/kgに指定しています。選別または物理的な事前処理を経てから、人が直接消費するまたは食品の材料となるトウモロコシについては、アフラトキシンB1とアフラトキシン全体の最大許容量を5 μg/kgと10 μg/kgに指定しています。ピーナッツまたは油糧種子が各種規制値を満たさない場合、「人に直接消費される、または食品の材料とされる前に、必ず選別またはその他の物理的な処理によりアフラトキシン汚染を軽減してください」とはっきりとラベル表示がなされるという条件のもと、流通が認められます。
オクラトキシン
オクラトキシンは、アスペルギルス属およびペニシリウム属が産生する腎毒性のカビ毒です。穀物、食肉缶詰、チーズなどに含まれることがあります。欧州委員会は、2015年7月13日付け規則(EU)第1137/2015号で、規制対象ごとにオクラトキシンAの上限値を定めています。オクラトキシンAの上限値を超える香辛料としてのパプリカは、消費期限または賞味期限までは流通が認められています。規則では、例えば次の食品に対してオクラトキシンAの上限値が定められています:
- コショウ – 15 µg/kg
- ターメリック – 15 µg/kg
- パプリカ – 20 µg/kg
- ショウガ – 15 µg/kg
著者:
パートナー弁護士 ピオトル・ヴォダヴィエツ
食品技術者 アンナ・パクルスカ